税額控除のご案内
寄付金控除・税制優遇措置について
1.個人が認定NPO法人に寄付をした場合
寄付金控除を受けられます。
認定NPO法人に対する寄付は、確定申告を行うことで税金が還付されます。
年末調整では申告できませんのでご注意ください。
A.所得税について
「所得控除」か「税額控除」から、いずれか有利な方を選択することができます。
対象となる寄付金額は、所得金額の40%相当額が限度です。
◎所得控除の場合
(寄付金額)- 2,000円 =(寄付金控除額)
→ 総所得金額等から控除されます。
◎税額控除の場合
(寄付金額 - 2,000円)× 40% =(寄付金控除額)
→ 所得税額から控除されます。
*所得税額の25%相当額が限度です。
B.個人住民税について
対象となる寄付金額は、総所得金額等の30%相当額が限度です。
◎京都市民の場合
(寄付金額-2,000円)×10%(市民税8%、府民税2%)=(税額控除額)
→ 住民税額から控除されます。
*京都市外の京都府民の場合は4%が府民税より税額控除されます。
(参考)京都市民の方が認定NPO法人に10,000円寄附した場合の例
(10,000円-2,000円)×40%=3,200円(→所得税から控除)
(10,000円-2,000円)× 8% = 640円(→市民税から控除)
(10,000円-2,000円)× 2% = 160円(→府民税から控除)
⇒ 控除額合計:所得税(3,200円)+市民税(640円)+府民税(160円)=4,000円
2.法人(企業等)が認定NPO法人に寄付をした場合
損金算入限度額の枠が拡大されます。
法人が認定NPO法人に対して支出した寄付金は、一般の寄付金の
損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額が設けられています。
3.相続又は遺贈により相続財産を寄附する場合
寄付をした相続財産が非課税になります。
*ただし、相続税の申告期限までに寄付する場合に限ります。
◆詳しくは最寄りの税務署へお尋ねください。
こちらのページもご参照ください。